証券取引等監視委員会とは、1991年に発生した証券不祥事が原因で、1992年に当時の大蔵省に設置されまし
た。国家行政組織法8条に基づく委員会を指します。
証券会社などに対する検査や日常の市場監視などが主な業務で、公平・公正かつ透明で健全な証券市場を構築することを目的としています。
2008年現在では金融庁の外局となっています。
同委員会は、個人投資家の保護という観点でも大きく影響しています。不正な取引などの疑いがあれば、証券会社や銀行などに立ち入り検査・調査を行
い、不正が裏付けられたり疑いが強まれば捜査当局に告発します。
同委員会の調査は厳しいので、投資機関・仕手筋などからは煙たがられる存在ではありますが、同委員会の発足により、それ以前よりも証券市場が透明化
されたことは間違いないでしょう。